決算だけ 税理士/Q. 決算だけの契約の場合、デメリットはありますか?
通常、決算対策は決算日までに実行することが多いので、決算だけのご契約の場合は、決算対策ができなくなります。そのため、予想以上に利益が出ており、納税資金の確保に苦慮する可能性がございます。その他、消費税課税事業者の場合は、「簡易課税」と「原則課税」の選択届出書の提出期限が決算日となっているため、必要なシミュレーションができないため、不利な課税方法になることがあります。
上記の様な状況になると予想できるお客様には、毎月の顧問契約をお願いしております。